権利関連・重要事項
楽曲は基本的に自由にお使いください。
ただし、すべての権利は当方に帰属いたします。
編集・販売などに関しては制限があります。
また、他の楽曲や著作者の権利を害するような作曲・制作を承ることはできません。
少々堅苦しい内容ですが、大切な事柄ですのでしっかりとお読みください。
著作権について
制作した楽曲の著作権は、基本的に、制作者(著作者)である「Otoneko music」に帰属いたします。
ご依頼主には、自動的に、次の著作権に係る行為をご承諾いたします。
・パフォーマンスの練習のために、関係者に楽曲の複製物を貸与・譲渡すること。またそのための楽曲の複製。
・パフォーマンスの練習のために、楽曲を演奏すること。
・第三者に振付を依頼するために、必要な範囲内で楽曲を複製すること。
・ライブやイベントに参加するために、提出用に楽曲を複製すること。
・ライブやイベントで楽曲を演奏すること。又は、楽曲の演奏をイベント主催者に承諾すること。
・ウェブサイト(ホームページ)上で楽曲を自動公衆送信(楽曲紹介)すること。またそのために楽曲をウェブ上で送信可能可すること。
・ライブやイベントにおけるパフォーマンスをテレビで放送することを、放送事業者に承諾すること。
・ライブやイベントにおけるパフォーマンスのビデオの複製販売を、イベント主催者に承諾すること。
・著作権法で認められている「私的使用のための複製」(第30条)、「営利を目的としない上演等」(第38条)に係る行為。
・販売用の映像媒体等に楽曲を使用すること。
独占的使用権
ご依頼により制作した楽曲につきましては、原則として、ご依頼主の独占使用とします。
当サイト内にて、サンプルとして一部抜粋したものを公開させていただく場合がありますのでご了承ください。
著作者人格権の行使について
・公表権
公表権につきましては、基本的に行使いたしませんので、好きな時期に楽曲を公表して頂いて構いません。
・同一性保持権
同一性保持権につきましては、楽曲に歌や煽り、かけ声を乗せる程度につきましては行使いたしません。
これを超える行為につきましては、この権利を行使いたしますので、楽曲の改変等は行わないで下さい。
第三者の著作権に係る楽曲を使用した制作について
著作権が存続している楽曲を使用した楽曲制作につきましては、お手数ですが、あらかじめ依頼主様の方で事前に次の各行為について、著作権者(一部の事項については著作者も含みます)から承諾を得ておいて下さい。
・翻案により、二次的著作物を制作すること。 (著作権者と著作者の両者の承諾が必要です)
・二次的著作物を、「Otoneko Music」のウェブサイト(ホームページ)上で公開・自動公衆送信すること。
・その他、ご依頼チーム/アーティストにおいて必要な行為。
上記の確認が取れている確証が無い場合は制作をお断りすることがあります。
楽曲制作依頼契約の解除について
ご依頼主は、ご依頼主の故意・過失を原因とせず「Otoneko Music」の初版完成が遅滞した場合は、「Otoneko Music」が初版完成の報告のメールを発信する前でしたら、契約を解除することができます。
「Otoneko Music」がご依頼主からこの事由に基づく契約解除の意思表示を受けましたら、1週間以内に、既にお支払い頂いた料金の全額をご返還いたします。
なお、「Otoneko Music」はその余の損害賠償義務については一切これを負わないものといたします。
ご依頼主のご都合による契約解除は、前項の場合を除き、原則としてお受け致しかねます。
次の場合には、 「Otoneko Music」は、一切の損害賠償義務を負うことなく任意に契約を解除できるものといたします。また、楽曲制作着手後にこれらの契約解除事由が発生し、かつその時点で未払い料金があった場合には、直ちにその全額又は一部をお支払い頂くものといたします。
・料金のお支払いが遅滞したとき
・制作楽曲に挿入する楽曲の資料の送付が遅滞したとき
・ご依頼チーム、連絡担当者と1週間以上にわたり連絡がとれなくなり、重要な事項に関するお打ち合わせができなくなったとき
・「Otoneko Music」の故意・過失を原因とせず契約履行の不能が明らかとなったとき
・その他、社会通念上契約解除が相当と認められる事由が発生したとき
禁止事項
以下の行為は行わないでください。
・楽曲の一部を使用し新たな曲を制作すること。
・楽曲を第三者に使用させること(ライブ演奏含む)
・楽曲を単体で販売すること(サブスクリプション、audiostock等)。
その他の事項
「Otoneko Music」の楽曲制作行為を原因として、ご依頼主若しくはその利害関係者又は第三者に損害が生じた場合においても、「Otoneko Music」は、一切の責任を負わないものとします。
別に定めがある場合を除き、お支払いを受けた料金については、一切返還されないものします。
ご依頼主(法人若しくは団体、並びに代表者個人)は、東京地方裁判所(又は東京簡易裁判所)を、第一審の専属的な管轄裁判所とすることに合意されたものとみなします。
Special thanks
このページHPの制作にあたり、お世話になったサイトです。どうもありがとうございました。
・音澄屋
・せがわのほめぱげ