
権利関連・重要事項
著作権と使用権について
1. 独占的使用権(あなただけの楽曲です)
ご依頼により制作した楽曲につきましては、原則としてご依頼主の独占使用として自由にお使いいただけます。
※ただし、依頼者側での楽曲公表後、当方の実績としてポートフォリオ等に掲載させていただく場合がございます。
2. 著作権の帰属
制作した楽曲の著作権(財産権)は、制作者である「Otoneko Music」に帰属いたします。ご依頼主には、後述の「許諾事項」に定める行為を許諾いたします。
許諾事項
1. 活動における楽曲の使用
ご依頼主(チーム、アーティスト)は、以下の目的で楽曲を自由に使用・演奏・複製することができます。
・ライブ・イベントでのパフォーマンス、およびイベント主催者への音源提出。
・メンバーや関係者(振付師等)への練習用としての音源配布。
・SNSや公式ウェブサイトでの楽曲紹介、およびパフォーマンス動画の公開。
・テレビ・ラジオ等のメディア露出における、パフォーマンスの放送許諾。
2. 商用利用・パッケージ展開(要事前連絡)
以下の商用利用については原則として許諾いたしますが、開始前に必ず「Otoneko Music」に一報(メール等)をいただくものとします。 また、規模や流通経路によっては別途二次利用に関する契約・協議が必要となる場合があります。
・本楽曲を収録したCD・DVD等のパッケージ商品の制作および販売。
・各種音楽配信サービス(Apple Music、Spotify等)でのアーティスト名義による配信・販売。
・販売を目的とした映像媒体(ライブビデオ等)への楽曲使用の許諾。
・これらに付随する宣伝活動。
著作者人格権の行使について
・公表権
公表権につきましては、基本的に行使いたしませんので、好きな時期に楽曲を公表していただいて構いません。
・同一性保持権
同一性保持権につきましては、楽曲に煽り、かけ声を乗せる程度につきましては行使いたしません。
これを超える行為につきましては、この権利を行使いたしますので、楽曲の改変等は行わないでください。
・氏名表示権
制作した楽曲を公表・販売・配信等する際は、可能な限り制作者の氏名(Otoneko Musicまたはクリエイター個人名)を表示するものとします。ただし、媒体の性質上表示が困難な場合は、この限りではありません。
第三者の著作権に係る楽曲を使用した制作について
著作権が存続している楽曲を使用した楽曲制作につきましては、お手数ですが、あらかじめ依頼主様の方で事前に次の各行為について、著作権者(一部の事項については著作者も含みます)から承諾を得ておいて下さい。
・翻案により、二次的著作物を制作すること。 (著作権者と著作者の両者の承諾が必要です)
・二次的著作物を、「Otoneko Music」のウェブサイト(ホームページ)上で公開・自動公衆送信すること。
・その他、ご依頼チーム/アーティストにおいて必要な行為。
上記の確認が取れている確証が無い場合は制作をお断りすることがあります。
楽曲制作依頼契約の解除について
ご依頼主は、ご依頼主の故意・過失を原因とせず「Otoneko Music」の初版完成が遅滞した場合は、「Otoneko Music」が初版完成の報告のメールを発信する前でしたら、契約を解除することができます。
「Otoneko Music」がご依頼主からこの事由に基づく契約解除の意思表示を受けましたら、1週間以内に、既にお支払いいただいた料金の全額をご返還いたします。
なお、「Otoneko Music」はその余の損害賠償義務については一切これを負わないものといたします。
ご依頼主のご都合による契約解除は、前項の場合を除き、原則としてお受け致しかねます。
次の場合には、 「Otoneko Music」は、一切の損害賠償義務を負うことなく任意に契約を解除できるものといたします。また、楽曲制作着手後にこれらの契約解除事由が発生し、かつその時点で未払い料金があった場合には、直ちにその全額又は一部をお支払いいただくものといたします。
・料金のお支払いが遅滞したとき
・制作楽曲に挿入する楽曲の資料の送付が遅滞したとき
・ご依頼チーム、連絡担当者と1週間以上にわたり連絡がとれなくなり、重要な事項に関するお打ち合わせができなくなったとき
・「Otoneko Music」の故意・過失を原因とせず契約履行の不能が明らかとなったとき
・その他、社会通念上契約解除が相当と認められる事由が発生したとき
禁止事項
以下の行為は行わないでください。
・楽曲の改変、または一部を使用し新たな曲を制作すること。
・楽曲の原盤(オケ単体)を、素材サイト(AudioStock等)やストックミュージックサービス等で二次販売・配布すること。
・楽曲の権利自体を第三者に転売、または譲渡すること。
・「Otoneko Music」の許可なく、第三者(別グループ等)に楽曲を使用させること。
その他の事項
「Otoneko Music」の楽曲制作行為を原因として、ご依頼主若しくはその利害関係者又は第三者に損害が生じた場合においても、「Otoneko Music」は、一切の責任を負わないものとします。
別に定めがある場合を除き、お支払いを受けた料金については、一切返還されないものとします。
ご依頼主(法人若しくは団体、並びに代表者個人)は、東京地方裁判所(又は東京簡易裁判所)を、第一審の専属的な管轄裁判所とすることに合意されたものとみなします。
Special thanks
このページHPの制作にあたり、お世話になったサイトです。どうもありがとうございました。
・音澄屋
・せがわのほめぱげ




